軽自動車のまとめ 軽自動車を安く買う

軽自動車の税金まとめ【エコカー減税:2019年4月以降最新版】

詳しくはコチラ

軽自動車の税金の種類軽自動車を購入するメリットの1つである税金の安さ。

しかし税金と聞くと色々な種類があって難しそうなイメージがあるのではないでしょうか。

でも大丈夫です。

軽自動車の税金はたったの3種類だけです。

ここでは、軽自動車の税金をできるだけ分かりやすくまとめて、エコカー減税の仕組みや、登録車(普通車)との違い軽自動車の税金を安くする方法などについてご説明します。

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軽自動車の税金はたったの3種類

軽自動車を維持するのにかかる税金

軽自動車税(毎年1回)

自動車重量税(新規・継続車検時)

軽自動車を買うときにかかる税金

自動車取得税(新車・中古車購入時)

 

毎年かかる『軽自動車税』

軽自動車税の納税通知書

軽自動車税は毎年1回、4月1日時点での所有者が市町村に納める税金です。

軽自動車税の一覧表

初度検査年月平成27年3月31日以前平成27年4月1日以降13年を経過
自家用乗用7,200円10,800円12,900円
営業用乗用5,500円6,900円8,200円
自家用貨物4,000円5,000円6,000円
営業用貨物3,000円3,800円4,500円

車検証の【初度検査年月】が「平成27年3月」までの軽自動車は年額7,200円。

「平成27年4月以降」の軽自動車は年額10,800円となります。

軽自動車税は【初度検査年月】からの経過年数に基づいた税額となるので、例えば【初度検査年月】が平成27年3月の中古車を今年購入しても税額は7,200円です。

平成31年度(2019年4月1日以降)より“13年を経過(重課税率)”の対象となるのは、車検証に記載された【初度検査年月】が平成18年3月以前に登録された軽自動車で、自家用乗用車の年額は12,900円に上がります。

 

車検時にかかる『自動車重量税』

自動車重量税は車の重さにかかる税金で、車検時に2年分(新車の場合は3年)の税額を納めます。

登録車(普通車)の場合は0.5tごとに税額が上がりますが、軽自動車の重量税額は一律

自家用乗用車だと年額3,300円(3年9,900円)と、じつはとってもシンプルです。

でもエコカー減税がからんでくると少しわかりにくいですよね。

そこで軽自動車の重量税額をわかりやすく表にしてみました。

新車新規登録時(新車購入)の重量税額

エコカー減税適用(本則税率から軽減)エコカー減税適用外
用途免税対象車75%対象車50%対象車25%対象車本則税率軽減なし
3年自家用0円(免税)1,800円3,700円5,600円7,500円9,900円
2年自家用1,200円2,500円3,700円5,000円6,600円
2年事業用5,200円

出典: 国土交通省【新車新規登録を受ける場合】

新規登録時の重量税は新車を購入するときにかかる税金です。

新車の見積り書では、自動車取得税や自賠責保険料と一緒に『諸費用』の項目に載っていることが多いですね。

継続検査時(車検)の重量税額

エコカー減税適用エコカー減税適用外
用途免税対象車本則税率右記以前13年経過※18年経過※
2年自家用0円(免税)5,000円6,600円8,200円8,800円
2年事業用5,200円5,400円5,600円

出典: 国土交通省【継続車検を受ける場合】

軽自動車の重量税は、新車新規登録時に3年(事業用は2年)、以降は2年ごとの車検時に納付します。

なお、13年経過で8,200円、18年経過で8,800円に税額が上がります。

エコカー減税対象車は『本則税率』から“エコカー減税の達成基準”にそって軽減された税額となり、新車新規登録時と継続検査時(初回の1回のみ)の重量税が、免税または減税されます。

上記の免税や減税が終了した場合でも、エコカー対象車の重量税は本則税率の年額5,000円で、エコカー減税対象外の軽自動車よりも税額が安くなっています。

軽自動車の重量税が分かる便利なサイトもあるのでぜひ活用してみてください。

 

新車・中古車購入時にかかる『自動車取得税』

車の購入時にかかる税金

自動車取得税は軽自動車を新車または中古車で買ったときにかかる税金です。

軽自動車取得税額の計算式

新車購入の取得税

取得税の計算式(中古車)

自動車取得税額取得価額×2%

取得価額=課税標準基準額(車両本体価格の90%)+オプション価格

※取得価額の1,000円未満は切捨て

オプション品とはカーナビ、アルミホイール、タイヤ、エアロ等、購入時に車両に装着されている“メーカーオプション”などで、フロアマットや工具セットなどのディーラーオプションは非課税です。

オプションの取り扱いは下記のサイトを参考にして下さい。

出典: 自動車取得税に係る自動車の付加物の取扱いのお知らせ(佐賀県)

中古車購入時の取得税

取得税の計算式(中古車)

自動車取得税額=(取得価額エコカー減税控除額)×2%

取得価額=課税標準基準額×残価率

※取得価額の1,000円未満は切捨て

中古車の取得価額は取得税基準額に経過年数に応じた『残価率』をかけて計算します。

なお、エコカー対象車の場合は“エコカー減税控除額”が引かれ、取得価額が50万円以下の場合は非課税となります。

中古軽自動車の残価率
経過年数税率
1年0.562
1.5年0.422
2年0.316
2.5年0.237
3年0.177
3.5年0.133
4年0.100

出典: 総務省『中古車残価率表

 

軽自動車のエコカー減税とグリーン化特例

『エコカー減税』と『グリーン化特例』を簡単に言うと、

「燃費の良い自動車は取得税(新車購入時の)、重量税(新規・継続車検)、自動車税(購入翌年度)を安くしますよ。」

という、環境性能の高い自動車に対する税金の優遇制度です。

取得税と重量税が安くなるエコカー減税

新車購入時の1度のみ『取得税』と『重量税』が安くなる制度です。

ただし、新車購入時に重量税が免税された軽自動車は、2回目の車検(初回の継続検査)も重量税が免税されます。

下記の表は2018年度と2019年度の内容をまとめたものです。

軽自動車のエコカー減税による軽減率【2018年度版】

2018年度(平成30年度)

自動車取得税:2018年4月1日~2019年3月31日

自動車重量税:2018年5月1日~2019年4月30日

上記の期間に新車購入(登録・届出)された軽自動車は以下の軽減率が適用されます。

乗用車

燃費基準平成32年度燃費達成基準
達成度EV等※1+50%+40%+30%+20%+10%達成
自動車取得税非課税80%減税60%減税40%減税20%減税
自動車重量税免税※275%減税50%減税25%減税

※1 電気自動車、天然ガス自動車
※2 電気自動車や50%達成車は次回の車検(継続検査)も免税

商用車

燃費基準平成27年度燃費達成基準
達成度EV等※1+25%+20%+15%+10%+5%
自動車取得税非課税80%減税60%減税40%減税20%減税
自動車重量税免税75%減税50%減税25%減税

※1 電気自動車、天然ガス自動車

軽自動車のエコカー減税による軽減率【2019年度版】

2019年度(令和元年)

自動車取得税:2019年4月1日~2019年9月30日

自動車重量税:2019年5月1日~2021年4月30日

上記の期間に新車購入(登録・届出)された軽自動車は以下の軽減率が適用されます。

乗用車

燃費基準2020年度燃費達成基準
達成度EV等※1+50%+40%+30%+20%+10%達成
自動車取得税※3非課税50%減税25%減税20%減税
自動車重量税免税※250%減税25%減税

※1 電気自動車、天然ガス自動車
※2 電気自動車や50%達成車は次回の車検(継続検査)も免税
※3 自動車取得税は消費税引き上げ時に廃止

商用車

燃費基準平成27年度燃費達成基準
達成度EV等※1+25%+20%+15%+10%+5%
自動車取得税非課税80%減税60%減税40%減税20%減税
自動車重量税免税75%減税50%減税25%減税

※1 電気自動車、天然ガス自動車

商用車は2018年度から変更はありません。

自動車税が安くなるグリーン化特例

新車購入翌年度の1度に限り『自動車税』が安くなる(軽課)制度です。

一方で登録から13年以上経過した軽自動車は自動車税額が20%高くなる(重課)ので注意が必要です。

グリーン化特例の対象車と軽減率

区分燃費性能軽減率
乗用車・貨物車電気自動車・天然ガス自動車等75%軽減
乗用車ガソリン車
ハイブリッド車
令和2年度燃費基準+30%達成50%軽減
貨物車平成27年度燃費基準+35%達成
乗用車令和2年度燃費基準+10%達成25%軽減
貨物車平成27年度燃費基準+15%達成

グリーン化特例による新車購入翌年度の税額表

軽自動車の区分軽減率と税額(年額)
適用なし75%軽減50%軽減25%軽減
乗用自家用10,800円2,700円5,400円8,100円
営業用6,900円1,800円3,500円5,200円
貨物自家用5,000円1,300円2,500円3,800円
営業用3,800円1,000円1,900円2,900円

エコカー減税とグリーン化特例はいつまで?

エコカー減税の期間

自動車取得税:2019年4月1日~2019年9月30日までの登録・届出

自動車重量税:2018年5月1日~2021年4月30日までの登録・届出

グリーン化特例の期間

軽自動車税:2019年4月1日~2021年3月31日までの登録

エコカー減税及びグリーン化特例は、2021年(令和3年)4月まで延長されることが決まりました。

また自動車取得税については、2019年10月の消費税引き上げ時に廃止されることになっています。

しかし、減税の内容は年々厳しくなっています。

とくに注意が必要なのは適用条件が切り替わる3月から4月。

この時期は自動車業の繁忙期でもあるため、たった1日の手続きの遅れで減税額が大幅に変わる可能性もあります。

エコカー減税をよりお得に利用したいなら早めの買い替えがオススメです。

エコカー減税及びグリーン化特例による減税率は、車種によって違いがありますので、詳細は国土交通省のホームページをご確認下さい。

 

軽自動車の税金を安くする方法

税金を安くする方法を説明する女性

オプション後付けで『自動車取得税』を節約

カーナビなど比較的高価なメーカーオプションを後付けにすることで、自動車取得税を安くすることが可能です。

例えばこんな感じ

メーカー・ディーラーオプション(カーナビ、ETC車載器、バイザー、ガラスコーティングなど)の総額が30万円(税込)の場合

30万円(付加物価格)×1.08(消費税)×0.9(課税標準基準額)×2%=5,832円

つまり、30万円分のオプションを車体購入とは別に、後日取り付けをすると自動車取得税を5,832円も節約できることになります。

4月2日以降に購入で『軽自動車税』が0円

軽自動車税は4月1日時点での所有者に課税されます。

したがって、4月2日以降に新車または中古車で軽自動車を購入すれば、翌年3月31日まで約1年間分の軽自動車税は0円になります。

逆をいえば4月1日以降に車を売却したとしても、4月1日時点で所有していれば1年分の税金を納付しなければいけません。

登録車と違い軽自動車税は還付がありません。

軽自動車税の支払いを止めたい場合は、3月末までに抹消手続きを完了させるか、軽自動車を売却(名義変更)する必要があります。

 

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